相続登記義務化のポイントと事例を紹介

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相続登記義務化は、所有権取得者に新たな責務を課す重要な法改正です。
これにより、相続人は相続後、3年以内に相続登記を申請する義務が発生します。この期限を守らないと、最大で10万円以下の過料が科されることもあります!

法改正前に相続があった場合でも、3年以内の登記が求められます。一方で、極めて多数の相続人や遺産分割の争いなどの正当な理由が認められる場合を除き、相続登記の義務は避けられません。

大切な不動産や遺産に対する権利を守るため、正確かつ迅速な手続きが求められます。

相続登記に関するこんなお悩みありませんか?
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相続登記や相続税に関する専門知識がないことで、適切なアドバイスを得られないという不安や困難が生じることがあります。
これらのお悩みは相続登記義務化に関連した懸念や不安を抱える人々の共通するものであり、専門家の助言や適切な情報提供が求められるでしょう。

島田司法書士事務所は1983年の創業以来、岐阜市を中心に地域のみならず全国からご依頼を賜り、皆様の課題解決に尽力してまいりました。

司法書士に相続登記の全てをおまかせ

 こんな方が記事を書いています。 

島田宏基


・司法書士(簡裁訴訟代理認定)
・行政書士


司法書士と行政書士の資格を持ち、同志社大学法学部を卒業し、企業法務や裁判業務を中心に担当しています。法改正により新たな制度が生まれる中、当事務所では積極的にこれらを活用し、依頼者様の課題解決に取り組んでいます。

目次

相続登記義務化の3年ルール

今般の相続登記義務化によって、所有権を取得した相続人に課されるようになった相続登記申請義務は次のとおりです。キーワードは「3年」です。

  • 相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
  • 遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内
  • 遺言書によって所有権を取得した場合は、それを知ってから3年以内
  • 施行日以前に発生した相続については、施行日か、上記①~③の要件を満たした日の、いずれか遅い日から3年以内
施行前の相続も含めた3年ルールへの注意点

注意が必要であるのは④で、改正法が施行される前から相続登記を放置している場合でも、相続登記申請の義務が課されるということです。

 また、上記の登記申請が期間内にできそうでない場合は、暫定的に義務を履行する方法として、相続人申告登記というものを3年以内に行うことも可能となりました。

※④施行日以前に発生した相続については、施行日か、上記①~③の要件を満たした日の、いずれか遅い日から3年以内

相続登記の義務違反による過料

正当な理由がないのに3年以内に相続登記等を申請せずに義務を履行しなかった場合は、相続人に10万円以下の過料が課されることとなりました。

 ここでいう「正当な理由」とは、相続人が極めて多数であることや、相続人本人が重症である場合、遺言や遺産の範囲に争いがある場合が想定されています。逆にいうと、次のような理由では上記義務から免れることはできません。

  • 相続税がもったいない
  • 不動産の価値が低いので放置したい
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人の中に非協力的な人がいる…など

これらの理由は、相続登記の義務を免除される正当な理由には該当しません。法的義務を履行するためには、他の適切な手段を模索する必要があります。

相続登記義務化の4つのケース別で紹介

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(ア)3年以内に遺産分割が成立したケース

この場合に履行しなければならない義務は①と②で、遺産分割協議内容を反映した登記申請を3年以内に行うことが最善策といえます。

①相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
②遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内

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図 1 法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

(イ)3年以内に遺産分割が成立しなかった場合

この場合に履行しなければならない義務は①と②ですが、まずは①を履行する必要があります。暫定的に、相続人申告登記を行うか、法定相続分に応じてする相続登記を行うことで①の義務を履行することができます。

 その後、遺産分割協議が成立した場合は②の問題となり、遺産分割協議を反映した相続登記申請を3年以内に行うこととなります。

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図 2 法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

①相続の発生により所有権を取得したことを知った日から3年以内
②遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内

(ウ)遺言書があった場合

この場合に履行しなければならない義務は③で、遺言書の内容を反映した相続登記申請を3年以内に行うこととなります。

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図 3法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

③遺言書によって所有権を取得した場合は、それを知ってから3年以内

(エ)施行日以前から相続登記を放置していた場合

想定される事案として、遺産分割協議がまとまらない等の理由により放置していたことが想定されます。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に上記(ア)~(ウ)の登記申請をすることになります。

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図 4法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

(ア)3年以内に遺産分割が成立したケース
(イ)3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
(ウ)遺言書があった場合

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